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土地の「所有」ではなく「利用」に目を向け平成4年8月1日施行された「借地借家法」により誕生した新しい土地の権利です。それまでの借地権とは異なり、契約期間があらかじめ決められていて、その期間が満了すると、借地関係は終了します。 |
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都心部の集合住宅に上記の定期借地権(一般定期借地権)を導入することで、好立地と低価格を両立した住空間を提供しているのが定期借地権付分譲マンションです。
「土地所有にこだわらず、これからはゆとりを持って暮らしたい」「自分らしい人生を楽しみたい」という方々に選んで欲しい新しい時代の分譲マンションと言えるでしょう。 |
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定期借地権付分譲マンションの場合、土地は地主から賃貸します。この際、たとえば賃貸住宅を契約する際に、家主に預ける敷金の部分にあたるものが保証金です。この保証金は定期借地権が満了した時点で、地主から返還されることが約束されています。 |
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借りる側が土地を返還しなければならないように、保証金も確実に返還されなければいけません。経済状況の悪化などから、返還できない事態になっては困ります。そこでこの不安を解消するために、公正証書に依って権利関係が明確化され、保証金の返還を保証しています。 |
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地主が相続で変わった場合でも、借地権が失われることはありません。あらかじめ定期借地権設定契約を結び、登記をしますので借地権は保全されます。 |
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売ったり(転売)するのは自由です。地主承諾は必要ありません。相続もできます。 |
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地代は5年ごとに改定されます。また、消費者物価指数や公租公課が下がった場合は、地代が値下がりすることもあります。 |
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借地契約については公正証書にして公証人役場にて契約満了まで保管されています。紛失してしまっても、心配ありません。 |
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一般の分譲マンションの販売価格には、土地代が含まれています。一方、定期借地権付き分譲マンションの場合には、土地代が含まれていないからです。 |
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かまいません。地主への通知・承諾は必要ありません。 |
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毎月土地の借地料があるので、高くつきそうなイメージはあります。しかし不動産所有につきものの国に支払う租税公課に関してみると、従来の土地所有権付分譲マンションの場合「土地を所有する」という形になるため、当然土地への固定資産税は地主が支払い、マンション所有者には、建物部分にのみ固定資産税が課税されるだけです。毎月の土地賃料と購入の際の価格を考えると、差し引きお得という結果になります。 |
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マンション各戸内の内装等のリフォームは自由です。地主の承諾も必要ありません。 |
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契約時、解体預託金を地主に預けることで、期間満了後地主によって行われますので、居抜きするだけで、後の心配は何ひとつありません。 |
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基本的には解体されますが、期間満了後は、建物の所有権がなくなりますので、そのまま退去することで、すべてが終了いたします。
後は地主の責務になりますので、心配ありません。
尚、契約ごとのすべては公正証書へ詳細に記載されます。 |
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